このコーナーは、仕事に関すること・趣味のパラグライダー・そのほか思いつくままに綴ったコーナーです

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2008年6月24日(火)
シリーズ労働基準法3 就業規則の不利益変更

 社員を採用するとき雇用契約を結ぶことになるわけですが、日本の場合、多くの企業では雇用契約書に細かく労働条件を記載しているケースは少ないのではないでしょうか。A4サイズかせいぜいA3一枚の用紙に、労働基準法第15条により文書等で明示が義務付けられていることを中心(この明示義務については改めて書きたいと思います)に記載されている程度と思います。それ以外の労働条件については就業規則によって全社員を統一的に取り扱っている方法が一般的です。

 また、長期雇用を前提としている日本の雇用形態では、その途中で給与や勤務場所、仕事内容などの労働条件を変更しなければならない事由は必ずといっていいほど発生します。もちろん個別に変更する場合もあると思いますが、全社員に関係する労働条件の変更となると、労働条件を統一的に定めた就業規則を変更しなければなりません。

 ところで就業規則の変更については、変更後の内容を周知するとともに、常時10以上の社員を雇用している会社は、社員の意見書を添えて労働基準監督署へ届け出る義務があります。この場合、添付するのは意見書であって同意書はないので、社員が必ずしも同意しなかったからといっても不同意の意見書が添付されていれば労働基準監督署は受理します。そうなると、経営上必要とはいいながら社員側にとって不利益な内容の変更、例えば手当のカットなどの賃金の切り下げのような不利益変更を社員の同意無でも可能ではないかと思われることもあるかと思いますが、果たしてそうなのでしょうか。

 この問題は過去に何度も裁判に持ち込まれており、判例の積み重ねにより一つのルールができています。そして、今年の4月1日から施行された労働契約法の第9条・第10条に就業規則による労働条件の内容の変更として初めて法律に規定されました。もちろんこの内容は今までの判例を踏襲したものになっています。

 まず、原則は会社は社員との合意無に就業規則の不利益変更できないと第9条に定められています。そして例外として不利益変更をする場合になどのようなことが必要なのかが第10条に定めてあります。それによると、
 
1.変更後の就業規則を労働者に周知させること
2.就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更にかかわる事情に照らして合理的であること

以上に該当すれば変更可能としています。

 この変更の内容が合理的であるかどうかはそれぞれのケースに変わってくるかと思いますし、過去の判例を見ると変更はなかなか難しいものになっています。したがって、就業規則の不利益変更についての判断は慎重に行う必要があります。専門家にご相談することをお勧めいたします。

2008年6月16日(月)
シリーズ 労働基準法2 就業規則

 就業規則は会社の憲法ともいわれるほどとても大切なものです。今回は就業規則を作成するにあたって注意しなければならないことをお話したいと思います。

 まず、労働基準法には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は・・・就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならない」と定められています。これは10人未満なら就業規則を作成しても届け出る必要はないということであって、作成しなくてもよいということではありません。もちろん作成してなくても労基法違反に問われることはありませんが、就業規則は会社の労働条件などを定めた大切なもので、何かトラブルがあったとき解決のよりどころとなるものです。10人未満の会社であっても就業規則を作っておくことは必要といえます。

 また、この「10人以上」という人数は、会社全体で見るのではなく、支店や営業所がある場合、それぞれが10人以上かどうかをみます。したがって、営業所であっても10人以上の場合はやはり作成届出で義務がありますので、ご注意ください。

 それでは、就業規則には何を定めておかなければならないのでしょうか。会社が自由に決めて記載すればよいものももちろんありますが、やはり労基法に記載すべきことが定めれられています。

 まず、必ず就業規則に記載しなければならない絶対的記載事項と呼ばれるものがあります。始業・終業時刻、休憩時間、賃金の決定・計算方法、賃金の締め日・支払日などのことです。また、相対的記載事項と呼ばれる、会社の中でそのような制度やルールがるのであれば就業規則に記載しておかなければならないものもあります。これには、退職金制度、表彰・懲戒制度、賞与などの臨時の賃金に関することなどがあります。それ以外は会社で自由に決めることができます。会社の経営理念や社員の行動規範なども定めておくと良いでしょう。ただ就業規則の内容は法令、労働協約(労働組ありのある会社)に反することはできません。当たり前といえば当たり前のことなのですが、ご注意ください。

 就業規則は個別の雇用契約書とあいまって、その会社の労働条件等を定めた最も重要な決まりです。また、トラブルがあったときの解決の根拠となるものです。したがって、その内容については、法定の記載事項に漏れがないか、法令の基準に達していない事項がないか、会社独自のルールの内容などについて、十分に検討していただきたいと思います。 

2008年6月9日(月)
バックアップ用パソコンが届きました

 先週の金曜日、バックアップ用のパソコンが届きました。5月13日の日記にも書きましたが、給与計算の直前に今使用中のパソコンが突然動かなくなり、その時は出張修理で何とか対応することができました。しかし、現在ほとんどの業務はパソコン無ではできないことを改めて思い知らされる出来事でした。そして、パソコンは1台がダウンしてももう1台で業務ができる2台体制をとる必要性も痛感しました。

 今回もD社製のパソコンを導入しました。問題のパソコンも購入後すでに3年半ほどたっているので、故障するのもやむを得ないのかなと思いますし、その時のD社の対応も満足することができたのが大きな理由です。やはりパソコンは、製品そのものの信頼性も重要ですが、それと同じくらいサポート体制が充実しているかは、製品を選ぶ上で大きな要因になると思います。

 それにしても今のパソコンは本当に安いですね。今回購入したパソコンはベースになる製品そのものは6万円台です。業務のバックアップ用ですから、それほど高性能の物は必要ありません。少しアップグレードしましたが、それでも7万5千ほどでした(モニターは無)。 何年前でしょうか、G社製のパソコンを購入した時は、もちろん今ほどの性能もなく、約30万円ほどしました。

 初めてパソコンに電源を入れて、セットアップし、インターネットにつながる状態にする過程って、結構楽しいものですね。ハードディスクにアクセスしているときの、あの、カサカサ、というか、カシャカシャという音が、実に軽やかに聞こえてきます。後は、給与計算ソフトやそのデータなどをインストールすればとりあえず完成です。

2008年6月3日(火)
もう一つの薬師寺展

 今、東京国立博物館では国宝薬師寺展が開かれていますが、見に行かれた方も多いかと思います。国宝の日光・月光菩薩像がはじめて薬師寺以外のところで公開されるということもあって、連日かなりの賑わいを見せているそうです。私も仕事の合間を見て、平日の午前中なら少しはすいているかと思って11時ごろ行ったのですが、ご覧のとおりの長蛇の列、館内に入るのに約1時間も並びました。この日は天気が良かっただけに気温も上がり、中には気分を悪くされる人もいました。

 もちろん館内も人、人、人、こうなると展覧会も体力勝負、気合を入れて並びましたが、体力はほとんど館内に入る前に使い果たし、残った体力はお目当ての日光・月光菩薩像を見るのに使い、後の展示物はざっと流すといった見かたになってしまいました。

 ところで皆さん、薬師寺はもちろん奈良県にあるのですが、東京に薬師寺別院があるのをご存知ですか。最寄り駅はJR五反田駅です。駅から徒歩で約10分ほどのところにあります。実はここで東京国立博物館の会期に合わせて「もう一つの薬師寺展」がひっそりと開かれています。写真右が薬師寺東京別院ですが、入り口には誰も並んでなんかいません。周りにはマンションが建っており、その中にこのたたずまいですから、入り口に看板がなければそのまま通り過ぎてしまいそうです。

 ここはお寺ですからご本尊の薬師如来が祭られており、ちゃんと僧侶もいます。奈良仏教の教えを広めるための拠点として開かれたそうで、現在も毎月定期的に法話の会が開かれています。また、写経道場もあり、こちらは年中無休で開かれており、道具もすべてそろっているので写経をしたい人はいつでもできます。お茶室もあり、茶道はもちろんのこと、お花、書道、お香などの教室も開かれており、日本の伝統文化普及の役割も果たしています。

 この別院での展覧会は東京国立博物館と比較したら規模も全く小さく、仏像も十数点、絵画も数点といった程度です。しかし、すべて、重要文化財または指定文化財で、国宝も一点あります。博物館と違って、ここでは本当にすぐ近くで見ることができます。三体の十一面観音菩薩立像は圧巻でした。

 会期中は、僧侶による展示物等についての説明も行われています。たまたまその時間帯に居合わせこともあり、せっかくだからと聞いてみることにしました。般若心経が書かれた小冊子が配られ、まず全員で読経です。うまく読めなくてもかまわないので、とにかく声に出して読んでくださいとのことで、4〜50人ほどはいたでしょうか、皆さん結構声に出して読んでいました。その後説明があったのですが、若い僧侶でしたがなかなか話し上手で、ところどころ冗談を交えながら、楽しく聞くことができました。

 話を聞きながらふと、中学3年のときの修学旅行のことを思い出しました。奈良の薬師寺に行ったのですが、そのときもやはり僧侶による説明がありました。内容は覚えていませんが中学生にも分かりやすく面白く話してくれたことは今でもはっきり覚えています。そのときの伝統は今でも続いているのですね。

 この展覧会は、6月8日までです。ご興味のある方はぜひどうぞ。

2008年5月26日(月)
晴れて「特定社会保険労務士」と名のれます !

 先日、特定社会保険労務士証票が手元に届きました。昨年の9月から11月にかけて、社労士会が行う講義、グループ研修で起案書の作成、ゼミナールが行われました。すべての日程に参加し、起案書を提出すると終了証がもらえ、受験資格ができます。1回でも、遅刻・早退、欠勤があると、終了証はもらえません。受験のための講義なんて、もう何十年も受けたことはありませんから、1日机の前に座って講義を受けるということは、結構苦痛でした。しかも、これが3日間も続くと...

 試験は昨年の11月24日に行われました。時間は2時間半だったと思います。問題は全部で2問、それぞれにさらに小問題があります。すべて記述式。労働問題を想定した事例と社労士倫理に関する問題です。いずれも、法律や、判例の流れなどを問われるもので、それらを用いて論理的に解答を導き出しているかを問われます。他の資格試験でもそうでしょうが、すでにこの試験でも過去問と予想問題の受験本が販売されており、私も購入して一応目を通しました。それが良かったのかどうか分かりませんが、何とか合格。そして特定社会保険労務士の付記の登録をし、今回その証票が手元に届いたわけです。

 ところで、この「特定」という言葉が頭にくっつくとどうなるのか。簡単に言ってしまうと、紛争当事者の代理人になることができる、ということです。紛争解決というとまず思いつくのは裁判ですが、裁判における代理人は、弁護士しかできません。我々特定社労士ができるのは、裁判外での労働問題に関する紛争解決です。

 裁判外の紛争解決手続きといってもいろいろあります。男女雇用機会均等法における労働局における調停手続、都道府県労働委員会の行う斡旋、労働局の行うあっせん、民間ADR機関(ADRとは裁判外紛争解決手続きの英語略のこと)における紛争解決です。そして特定社労使の登録をすることで、これらに関して相談を受ける、当事者の代理人として交渉に当たる、合意内容の契約を締結するをすることができるようになったのです。

 もちろん従来から、労働問題に関する相談は受けていましたが、あくまでも相談に過ぎません。実際に調停やあっせんにまで発展してしまった場合は、今までは何もできなかったわけです。しかし、それだけに今までとは違った知識、経験が問われるわけで、労働問題に関する動向を常に注意していないと適切な対応はできないと思います。また、責任の範囲も広がるわけで、これからどう対応していくかが大切だと思います。試験に合格したというのは、あくまでも入り口に立ったということでしかないのですから。 

2008年5月20日(火)
ウルビーノのヴィーナス

 先日何年振りでしょうか、上野の西洋美術館へ行ってきました。ぜひ見てみたい絵があったからです。展覧会そのものは、先日の日曜日で終わってしまいましたが、古代からルネサンスに至る美の女神ヴィーナスを主題とした絵や彫刻、工芸品を展示した展覧会でした。

 その絵は、ティツィアーノ作「ウルビーノのヴィーナス」です。1538年ころの作品で、現在イタリアのウフイツイ美術館に所蔵されています。2ヶ月前ほどでしょうか、「美の巨人たち」という番組でこの絵が取り上げられており、ぜひ見てみたいと思っていました。

 展示室の壁のほぼ中央にその絵は飾ってありました。期待通りの素晴らしい絵でしたが、それと同時に実に不思議な絵でもありました。正面、右より、左よりとどの位置から見ても、ヴィーナスの目と合うのです。「どこを見ているのよ」と、何かこちらの心を見透かされているような気がして思わず視線をそらしてしまうほどです。肌の質感といいシーツの質感といい、写真のない当時としては、これほどリアルな絵は相当官能的だったのではないでしょうか。

 展覧会を見終わった後、庭園も歩いてみました。それほど広くはないのですが、オーギュストロダンの、あの有名な彫刻「考える人」や「地獄の門」があります。もちろんレプリカですが。私が確か小学生だったころ、父につれられてここに来たことがあります。そのときもこれらの彫刻もありました。何の展覧会だったかは覚えていませんが、小学生の私には絵を見ることは実に退屈で、なんてつまらないんだろうと思いました。それ以来、絵や彫刻などには全く興味がありませんでした。小さいころの体験って、こうしてみるとその後のあり方に実に大きな影響を与えるものですね。

 転機が訪れたのは、確か大学生のころだったと思います。絵に全く興味がなかったのに、なぜ東京国立近代美術館へ行ったのは定かではないのですが、ここで東山魁夷の唐招提寺障壁画「山雲」を見たときです。一見山々の絵に雲がかかっている絵なのですが、よく見ているとその雲が動いているように見えるのです。静的な絵ですが、また動的な絵でもあるのです。絵って素晴らしいものだ、と心から思えたのはそのときです。それ以来美術館へは比較的良く行くようになりました。当時は平面的な日本画より西洋画のほうが好きでしたが、現在は、なぜか日本画や日本の美術品のほうが好きです。それだけ年をとってきたということでしょうか。これからも日本画、西洋画を問わずなるべく多くの絵を見たいと思います。

2008年5月13日(火)
パソコンが突然動かなくなりました...

 先週の金曜日、いつものようにパソコンの電源を入れたところ、いつまでたってもディスプレイは真っ黒のまま、一向にパソコンは立ち上がりません。実は、1ヶ月ほど前にも同じような症状が出たため、サポートセンターに電話して、そのときは、担当者の指示に従ってパソコンの内部のハードディスクの電源やケーブルを抜いてまた差し込んだり、メモリーを抜いたり差し込んだりして、元の状態に戻りました。その後は何の問題もなく使っていたのですが、いきなりまたです。

 今回もサポートセンターに電話したところ、おそらく電源部分の部品の交換の必要があるとのこと、こちらとしては今週は給与計算もあるので、すぐにでも直してもらいたいと伝えたところ、出張修理なら来週の火曜日(つまり今日)に対応可能とのことでしたので、今日来てもらうこととなりました。40分ほどの作業でまた元のように動くようになり、ほっとしました。

 普段はあまりパソコンを使って仕事をしているとは思っていなかったのですが、実際に使えないとなると、実に不便で、滞ってしまう仕事が多いことに改めて驚きました。

 まず、ワープロが使えません。実は、昨日ある書類の雛形を作って欲しいと頼まれていたのですが、下手な字で、手書きで書類を作り、ファックスで送りました。普段なら、メールの添付ファイルで送ります。向こうでも多少の訂正があるでしょうから。これでは、再度ワープロで打ち直さなければなりません。顧問先に迷惑をかけてしまいました。

 それから、電子ファイリングシステムも使えません。役所への提出書類の控えは、かつてはコピーをとって、それをこちらで保存していたのですが、書類がどんどんたまってしまうため、6年ほど前から電子ファイリングシステムを使用しています。ですから、パソコンが使えないと、スキャナーで取り込むこともできませんし、またファイリングした書類を見ることもできません。今回は、とりあえずコピーをしてそれをファイルに閉じこんでおきました。

 メールのやり取りもできませんし、インターネットも見ることができません。そして何より、毎月この時期に必ずやって来る給与計算、これこそパソコンが使えないとどうにもなりません。パソコンが壊れたから23日の給与支給日に間に合いませんでしたとは絶対にいえないのです。本当にパソコンが直ってほっとしています。そして、データのバックアップは当然のこと、パソコンそのもののバックアップも必要であることを改めて強く思いました。なるべく早い時期にバックアップ用のパソコンを購入するつもりです。

2008年4月28日(月)
今年は、カラヤン生誕100周年!

 ヘルベルト・フォン・カラヤン、この名前、クラシック音楽にあまりなじみのない方も含め、ほとんどの方はご存知ではないかと思います。クラシック界の帝王と呼ばれたほど、絶大な影響力を持っていた指揮者で、今でもなお世界中に多くのファンがいます。

 カラヤンは1908年4月5日に現在のオーストリア共和国に生まれ、1955年から死亡する1989年まで、ベルリンフィルの主席指揮者兼芸術総監督の地位にありました。この間日本にもベルリンフィルと1957年以来10回ほど来日しています。

 私は幸運にも、1977年、1981年の公演を聞きに行くことができました。77年のときのプログラムはベートベンの交響曲第5番「運命」と第6番「田園」
、81年のときは、2回の公演に行き、ブラームスの交響曲を全曲聴きました。この当時はまだネットで予約するなんてありませんでしたから、確か西武デパートだったと思いますが、朝早くからプレイガイドに並んでチケットを購入したことを覚えています。また、81年の公演のときは、カラヤンにその才能を見出された、その当時最も活躍していた若手バイオリニスト、アンネ=ゾフィー・ムターも来日しており、公演プログラムにサインをもらいました。両公演とも、演奏終了とともに、「ブラボー」と拍手の嵐、演奏者も聴衆も熱気に満ちた素晴らしい演奏会でした。

 カラヤンは、実際の演奏のほかに、レコードやCDの録音、映像を数多く手がけたことでも有名です。現在でもかなりのタイトルが販売されています。1960から70年代はクラシック音楽は実際の生演奏を聞くことに意義があると言って、多くの指揮者は録音に対して消極的でした。録音・再生技術がまだ今ほど発達していなかったこともあったと思いますが、その中にあってカラヤンは常に録音を積極的に進めてきました。新技術にも常に前向きで、CDが開発されたときに、CD1枚の収録時間はベートーベンの第9が全曲入る時間にしようとカラヤンが提言したとも言われています。しかし、カラヤンのこの姿勢のおかげで、現在では多くの指揮者が録音を盛んに行っており、最高水準の演奏をいつでも、誰でも気軽に聞くことができるようになったのです。この功績は実に大きなものと言えます。

 この4月、NHKでは、衛星放送でカラヤンの演奏会やドキュメンタリーの特集を組んで、かなりの時間をかけ放送していました。もちろん録画しました...が、これを全部見るにはかなりの覚悟と時間がかかります。まぁ、ゆっくりと時間をかけてみていこうと思っています。

2008年4月22日(火)
「はな」も2歳になります

 早いもので、今月の25日ではなも2歳になります。もともとはなは、親戚の家の近所にもう一匹の子犬とともに捨てられていたもので、誕生日も動物病院に連れて行ったとき、「生後2ヶ月くらいかな、4月25日にしよう」ということで決めたため、正確なところは分かりません。まぁ、人間じゃないんだから、別に学校に行くわけでもなし、大体のところが分かっていれば困ることは別にないわけですから。

 はなが我が家にやってきたのは、2006年7月16日、里親が見つかるまでの間だけ預かるつもりだったのですが・・・結局はご覧のとおり、今では我が家の一員として元気に家中を走り回っています。

 我が家にはもう一匹、今年13歳になった、はちがいます。この2匹、相性が悪いと言うのか実に仲が悪いのです。はなを引き取ったときから、すでにはちにちょっかいを出し、と言うよりはなとしては、「遊んでー」と言っていたのだと思うのですが、はちにまとわりついていました。その頃は体も小さく、はちに一喝されてはおなかを出して服従の姿勢を見せていたのですが、今ではもうはちよりすっかり大きくなり、老犬のはちとしては体力的には、はなにはかないません。はちのほうからはなを避けており、特に用が無いと、さっさと2階に上がって寝ています。だから、はなが2階に上がらないようにしています。

 はなは鳥を見るとあいかわず大騒ぎ、部屋の窓ガラスを前足で引っかいたり、ドンドン叩いたりと、窓ガラスを割る勢いです。うっかり網戸のままにしておこうものなら、引っかいて大きな穴を開けてしまいます。昨年一度網戸を張り替えたのですが、その新しい網戸にももうすでに穴が開いています。

 レースのカーテンも一緒に引っかいて破いて大きな穴を開けてしまいました。その穴に頭を入れて外を見ていたのですが、私を見てこっちに走ってこようとしたら、体がその穴に引っかかったまま通り抜けることができず、力いっぱいカーテンを引っ張るのでカーテンそのものを壊してうところでした。レースのカーテンも取り替えました。トホホです。

 でも私が仕事から帰ってくると真っ先に玄関に飛び出してくるのもはなで、体中で喜びを表してくれます。座布団の上でおなかを出してひっくり返って寝ている姿は、本当にかわいいものです。これからも何をしでかすか分かりませんが、それもある意味楽しいかもしれません。

2008年4月15日(火)
犬鑑札

 犬を飼っている人にとって、この時季は狂犬病予防注射やフィラリアの検査など、結構お金のかかる季節だということは前にも書きました。行政では4〜6月にかけて狂犬病の集団予防接種を実施していますが、狂犬病の予防注射をすると交付されるのが、この犬鑑札です。飼い主の皆さん、ちゃんと愛犬に着けていますか? この犬鑑札ですが、ほとんどの犬は着けていないのではないでしょうか。散歩していてもあまり見かけません。ある調査によるとその装着率は1%程度とのこと。これではほとんど見かけないのは当然と言えます。

 我が家の「はち」、「はな」はちゃんと首輪に犬鑑札を着けていますよ!4月1日の写真を見てください。首のあたりについている赤い小さな札です。はちは以前首輪のあたりの皮膚がかぶれたことがあり、それ以来家の中にいるときは首輪をはずしていますが、散歩などで外に出かけるときは必ず首輪をつけます。一方のはなは、ちょっとでも隙間があれば外に飛び出していく勢いなので、万が一のことを考えて家の中でも鑑札付の首輪をしています。

 ところでこの犬鑑札は犬に着けておかなくても良いのでしょうか。狂犬病予防法という法律をご存知ですか。この法律の第4条、第5条に、犬の登録、狂犬病予防注射の摂取義務及び、その際に交付される鑑札(注射済票)の装着義務が飼い主に課せられてることが書かれています。しかも罰則つきです。同法第27条には、犬の届出でや予防注射を受けさせなかった者,鑑札(注射済表)を犬に着けていなかった者は、20万円以下の罰金に処するとなっています。結構厳しい内容ですね。

 また、この観察は犬が迷子になったとき、その飼い主を特定する唯一の手段ともなっています。飼い犬が保健所に保護された場合、この鑑札が着いていればすぐに飼い主に連絡をとることができます。もし着けていないと、保護期間が過ぎると殺処分されてしまうことになるわけですから、犬に鑑札を着けておくことはとても大切なことではないかと思います。私はそうならないように2匹とも鑑札をつけているのです。

 しかし、犬を飼っている人はきっと誰もが思っていることと思いますが、この犬鑑札、もっとデザインを何とかしてもらえないでしょうか。材質はアルミでしょうか、金属の四角いもので、デザインは毎年同じ、色が変わるくらいです。これではデザインというほどのものではないでしょう。大きさだって、小型犬には少し大きすぎると思います。はちにはちょうど良い大きさですが。大きさ、形、色と何種類か用意してその中から気に入ったものを選べるようになっていれば、装着率ももっと上がると思います。なんといっても愛犬につけるものですから。行政にももう少し工夫をしてもらいたいものです。

2008年4月7日(月)
生誕100年 東山魁夷展

 先日、東京国立近代美術館で開かれている、「生誕100年 東山魁夷展」を見に行ってきました。東山魁夷は私の最も好きな画家の一人です。展示されている作品も、もちろん図録や作品集などの本では見たことのある作品も多いのですが、実際に見るのは初めてのものばかりです。それだけに今回の展覧会はとても期待していました。

 今回の展覧会の特徴はなんと言っても、作品をほぼ製作年代順に展示している点にあると思います。作風の変化が良くわかります。昭和22年に描かれた「残照」はまさにその転機となった作品で、その後の東山芸術の方向性を決定付けた素晴らしい絵でした。

 今回の展覧会には、図録等で見た中でぜひ見てみいと思っていた絵も何点かありました。まず、東山魁夷の画壇での地位を不動のものにしたと言われている「道」、「白夜光」、「花明り」、「緑の窓」、「静唱」、我が家にも複製画ですが飾っている、「北山初雪」、「宵桜」、いずれも期待通りの絵でした。

 それから、意外な発見もありました。東山魁夷といえばその作品のほとんどは自然の風景ですが、建物を描いたものもあります。今回展示されている作品は、ドイツ、オーストリアへ行ったときに描かれたものがほとんどですが、建物の「窓」を題材とした作品を展示しているコーナーがありました。その中で、「窓」という作品があるのですが、窓の木枠、建物の壁、壁の前に置かれた腰掛、石畳の道など、その材質の持つ質感がとても写実的に描かれています。私は、日本画は西洋の油絵と比較して画材の持つ特質から、描かれたものの質感を表現すること、例えば着ている服の布の質感など、油絵には到底かなわないと思っていました。しかし、この絵を見て、ものによっては決してそんなことはないと言うことが良く分かりました。

 展覧会は5月18日まで開かれています。ぜひご覧になっていただきたいと思います。

2008年4月1日(火)
はち、今年も大暴れ!

 この時季、犬を飼っている方にとっては何かと出費の重なることが多くなりますね。フィラリアの検査と薬、そして狂犬病の予防注射。我が家のはち、はなも先日動物病院に行ってきました。はなは、4月生まれということもあり、狂犬病の注射は夏になりますが、2匹の注射と、フィラリアの薬など、締めて4万6千円なり!6月にはワクチンの摂取があります。

 ところで、はちは3月20日で13歳になりました。これと言って病気もせず、毎日元気でいます。ただ、アレルギー体質なので、よく耳の中があれてしまい、毎年1ヶ月ほど病院に通うことになります。はなは4月生まれで今年で2歳になりますが、こちらは今のところ病院にいくのはこのフィラリアと、狂犬病の注射、ワクチンの摂取だけで、病気はありません。

 はちは、病院へは喜んで行きますが、病院の診察台が大嫌いです。診察台に乗るや否や、もう大暴れ。この日も、ワンワン鳴くというのではなく、悲鳴にも近い大きな声を出し、大暴れです。こっちが恥ずかしくなってしまいます。10kgちょっとしかないのに、前足、胴体、後ろ足と3人がかりで押さえ込むのですが、13歳とは思えないほどのパワーで抵抗するのです。先生からも「こんな調子ならあと10年は大丈夫だね」と言われるほどです。喜んでいいのやら...

 はちはフィラリアの検査のとき毎回血液検査も合わせて行っています。7歳を過ぎたときから毎年行っているのですが、ここ数年、ある検査項目の数値が上がってきているそうで、肝機能、腎機能の低下が懸念されるとのこと、5月に改めて検査をすることになりました。結果によってはえさも変えなければならないそうです。人間だって年をとれば体のあちこちにガタがくるわけで、はちもこれからは体調には注意してあげないといけないですね。それにしてもあのパワー、この小さな体のどこから来るのでしょうか。

2008年3月24日(月)
シリーズ 労働基準法1 就業規則は作ってあるものの

 最近、就業規則についての相談を受けることが多くなりました。その多くは、今ある就業規則の内容が労働基準法等の法改正に適合しているか見て欲しいというものなのですが、会社の憲法ともいえる就業規則の内容が法律の基準を満たしていることは当然のことといえます。しかし、社長と話をしていると、特に社員数の少ない会社にその傾向が見られる気になる点があるのです。

 先日もやはり就業規則の内容を見てほしいという社長からの依頼で出かけたときのことですが、「それでは就業規則を見せていただけますか」と言うと、部屋の一番奥にある社長の机の後ろの書棚から大きな封筒を持ってきてその中から就業規則を取り出して机の上に置きました。その封筒はしばらく開けたことがないようでした。表紙に労働基準監督署の受付印がありますので、監督署への届出はしてあるようです。5年ほど前の日付です。

 「監督署へ届け出てから5年ほどたっていますから、内容は見直さないといけないですね。ところで普段就業規則はどこにおいてありますか」とたずねたところ、

 社長:「しまってあったあの書棚だよ、監督署の受理印の押してある大切なものだからね」
 私:「社員がいつでも見られるようにはなっていないのですか」
 社長:「就業規則はこれだけしかないし、他の重要書類と一緒にしまってあるから私の許可なしには無理だね」
 私:「社員の方は就業規則があるということを知っていますか、これを作ったとき皆さんに公表しましたか」
 社長:「一部の社員は知っていると思うが、今まで見せて欲しいと言われたことはないのでね、どうだろう」

 と、こんな感じの会社が多いのです。つまり、就業規則は作った、監督署へも届け出た、でも社員への公表はしていない、ということなのです。はたしてこれで問題ないのでしょうか。何かトラブルがあったとき、就業規則ではこう定めてある、と言っても社員からそのような就業規則見たことないと言われても会社はあくまでも就業規則の内容を主張できるのでしょうか。

 労働基準法第89条には、常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、監督署へ届け出るように定められています。先ほどの会社はこの点は問題ありません。しかし、労働基準法の届出義務は、就業規則の内容についての監督を容易にしようとしたものに過ぎず、その効力とは関係がないのです。社員に就業規則を公表し、いつでも自由に見られる常態、これを周知すると言いますが、周知して初めて有効となるのです。極端なことをいえば、仮に監督署へ届け出ていなくても、その内容を社員に周知してあれば就業規則としては有効なのです。

 就業規則は、会社の憲法です。何かトラブル等があったときは解決のよりどころともなる重要のものです。しかし、周知してなければ会社は「就業規則ではこうなっているから...」と主張できないのです。この機会に、就業規則の見直しをするとともに、きちんと社員に周知することを強くお勧めします。

2008年3月11日(火)
クロカンシーズン到来!

 2月は結構雪の降る日も多く寒かったですが、3月に入ってからはだいぶ暖かくなってきました。今日の天気予報では、東京は最高気温が19度とか。昨日は平年並みの気温でしたから、わずか1日で季節は一気に4月中ごろまで進んでしまうようです。

 私のホームエリアであるSET茨城のホームページに、「今日の足尾(http://set-ibaraki.co.jp/flight.html)」というコーナーがあります。その日のフライトの様子などをほぼ毎日アップされているのですが、ここのところ、「○○さんは、△△までフライト、距離は◇km」というクロカンの書き込みが目立つようになってきました。皆さん、がんばってますね。

 先日足尾に飛びにいったときは、西風で私にはやや強めのようだったので、テイクオフには上がらなかったのですが、私の所属しているチームGのメンバーのベテランパイロットの方がその中テイクオフしました。下から見ていると、かなり高度を上げています。十分高度を稼いだ後、北西に向けて移動を開始しました。クロカンのスタートです。私たちは回収班ということで、すぐに彼のあとを追うことにしました。

 この日の風向きは西から南西方向ですから、水戸方面ではないかということで、車を走らせました。途中何度か車を止めて、機体を確認。かなりの高度があるようで、目を凝らさないと見えないくらいです。しかし、そのうち機体を見失なってしまい、こちらも彼の飛行ルートを予想しながら車を走らせます。ようやく彼から無線が入り、現在位置の確認が取れました。予想飛行ルートとほぼ合っています。しばらくして無事ランディングしたとの連絡。近くまで来ていたので、程なく彼を発見、回収し、帰途に着きました。途中もう一人クロカンに出た方を回収し、明るいうちにエリアに戻ることができました。

 しかし、飛行中のパラを追いかけるのは、結構難しいですね。道はまっすぐでないし、全体の方向としては後を追っていても、右左と曲がったりしているうちに機体を見失ってしまいます。飛行ルート周辺の道に詳しい人がいないと追跡はさらに難くなってくると思います。地図を見ながらなんて無理でしょう。でも、フライトをしている人にとって回収班が後を追っているというのはきっと心強いでしょうね。クロスカントリーフライトは一人で飛んでいるのではない、ということを改めて認識させられる一日でした。

 後でテイクオフディレクターの方に聞いたのですが、「今日はそんなに風邪強くなかったよ、どうして上がってこなかったの、もったいない」と。確かに飛べるか飛べないかはテイクオフで判断すればよいのだから、少しでも飛べる可能性があるならやはりテイクオフに上がるべきでした。反省!! 

2008年3月3日(月)
デジカメで撮った動画をアップしてみました

 皆さんも動画掲載サイトの「YouTube」をご存知かと思いますが、先日たまたまこのサイトにアップしてあるキャンディーズの「春一番」を見る機会がありました。思わず、懐かしいー!と聞き入ってしまいました。関連する動画にまだまだキャンディーズの動画があります。「微笑がえし」、「やさしい悪魔」などなど。キャンディーズって、アバのダンシングクイーンも歌っていたのですね。それでは、ABBAで検索してみたら、ありました「Dancing Queen」。

 キャンディーズがあるならと、「森昌子」で検索したら、デビュー曲の「先生」から、TV番組の一場面まで、それになんと言っても私の一番好きな「越冬つばめ」、やはり名曲ですね、演歌史上これを超える曲はないと思います、もちろん森昌子が歌ったからですが。それなら「山口百恵」はと思ってみてみると何とラストコンサートの一場面も有りました。気がついたら1時間近くも見てました。

 でも、YouTubeには本当にたくさんの動画がありますね。パラに関する動画など前から良く見ていましたが、思わず笑ってしまうようなものもあります。一般の人からの動画がこれほどあるのも、デジカメで取った動画を簡単にアップすることができるようになったからでしょう。また、せっかく撮った動画ですから他人にも見てもらいたいという想いもあると思います。

 実は、私も先日デジカメで撮った動画を初めてアップしてみました。2月26日の日記に載せた写真のグライダーの、立ち上げとテイクオフの様子です。Yahooの動画サイトへですが、初心者にも分かるようにやり方もでてますから、簡単にアップできます。キーワードから検索も可能ですし、誰でも見ることができるわけです。私の場合は、パラの仲間に見てもらえれば十分なので、所属している団体のホームページにアップ先アドレスを載せました。10日ほどたちましたが、アクセス数は180回を超えています。見てくれる方も結構いるのですね。今度はYouTubeへのアップにも挑戦してみたいと思います。

2008年2月26日(火)
グランドハングリング

 今年は風が悪くて、飛べない日が続いています。いつもということではないのですが、どういうわけか私がエリアに行く日に限って風が強い、という日が多かったですね。今年に入って今のところ、2日間しか飛んでいません。

 ところで、飛べない日はどうしているかというと、地表の風がそれほど強くなければ、地上での練習をすることも多いです。写真右は実際にフライとしているときの写真ですが(私ではありません)、左の写真のように、地上でフライトをしている状態を再現することができます。もちろん、実際のフライトでの状態をすべて再現できるわけではありませんが、ラインを伝わってくるキャノピー(フライヤーの頭上にある半円形の翼)の動きなど、かなり実際のフライトに近い状態を体験することができます。この練習をグランドハンドリングといいますが、この最大のメリットはキャノピーが潰れても地上にいるわけですから墜落する心配がないので、とても安全に練習できることです(突風に吹き飛ばされるなどの危険はありますけど)。

 また、フライトするためにはこのキャノピーを地上に広げた状態から写真左のように頭上に立ち上げ、いったんキャノピーを安定させ振り返ってから加速して飛び出していくわけですが、この一連の動作の練習をすることもできます。写真左はとてもきれいにキャノピーが頭上で安定していますが、安全にテイクオフするためにはどうしても習得しておかなければならないテクニックなのです。

 ところで、写真のグライダーですが、最新鋭の高性能機です。このグライダーでフライトできる人は、高度のフライトテクニックを持ったベテランパイロットに限られます。普通はどのグライダーに乗ろうかなと人が選ぶわけですが、このグライダーに限っては、グライダーが人を選ぶのです。私のような下手なフライヤーには怖くてこれで飛ぼうとは思いませんが、でもグランドハンドリングならちょっとやってもいいかな、なんて思ったりして...

2008年2月19日(火)
いよいよ来年から裁判員制度がスタートする予定です!

 先日顧問先を訪問した際、社長から「うちの社員が裁判員に選ばれたら会社としてはどう取り扱ったらいいの?」という質問を受けました。全く予期せぬ突然の質問に、一瞬「えっ?」と返答に詰まってしまいました。そして一枚のパンフレットを社長から渡され、「これ、これ、裁判員制度のことは知っているでしょう?」、パンフレットに目を通すと、「もしも社員が得ればれたら・・・」という見出し。もちろん、裁判員制度という言葉は知っていますが、具体的なことになると、はっきりいって私自身何も知らないのが実情です。ところがこの制度は1年後の平成21年にはスタートすることになっているのです。

 日本を支える刑事裁判を国民に分かりやすく充実したものにするために実施されるこの制度、どのように裁判員に選ばれるのでしょうか。選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。事件ごとにこの名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。選ばれた人には、裁判所へ出頭する日時等の連絡が来ます。裁判所で裁判員として不適格かどうか、辞退理由があるかなど調べ候補者を確定し、その中から選ばれることになるのです。

 ところで、裁判員に選ばれる確立はどの程度なのでしょうか。埼玉県の場合、裁判員候補者名簿の登録される確立は、475人に1人、裁判所に候補者として呼び出される確立は、950人に1人、裁判員または補充裁判員となる確率は5940人に1人だそうです(平成18年)。この確率、高いと思いますか、それとも低いと思いますか?

 さて、社員が選ばれたらどうするのか、という社長の質問ですが、社員が裁判員に選ばれその職務のために休暇を申し出た場合、会社はこれを拒んだり、解雇などの不利益扱いをすることは法律で禁止されています。したがって会社としては休みを認めざるを得ないということになります。誰が選ばれるかは分からないので、場合によっては会社にとって重要な仕事をしている人が選ばれることもあるかもしれません。辞退も認められていますが、仕事における重要な用事があり自らこれを処理しないと著しい損害が生じる恐れがある場合に該当すると裁判所が判断した場合に限って辞退が認められるようですが、具体的にどのような場合が該当するかははっきりしません。会社としては快く社員を送り出す環境整備が大切ということになるのでしょう。それから、この場合の休暇について、有給か無給かについては、今のところ会社で自由に決めることができます。日当、交通費も出るようですから、無給ということでもかまわないと思いますが、国としては各会社に特別の有給休暇の導入をお願いしたいと言っているるようです。

2008年2月12日(火)
リッカルド・シャイー氏、急病で来日中止!!

 実は先週の木曜日、2月7日はリッカルドシャイー指揮、ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサートに行く予定にしていたのですが、何と、来日直前に急病のため、日本公演はすべてキャンセルとなってしまいました。私は、このコンサートはとても楽しみにしていましたので、残念で仕方ありません。

 ゲヴァントハウス管弦楽団は世界最古のオーケストラで、その響き、特に弦楽器の艶のある響きはとても素晴らしく、私は世界で最も美しい響きを持つオーケストラだと思っています。今までに2度このオーケストラのコンサートに行っていますが、いずれも期待通りのものでした。今回は、イタリアで現在最も人気のあるシャイーの指揮で、どんな響きを聞かせてくれるのか、楽しみにしていたのですが...ちなみに、この日の曲目はメインが、ブルックナーの交響曲第4番でした。

 今回のように指揮者やソリストの急病により、本人の出演ができなくなるということは間々あることです。その場合、公演は中止になる場合もありますが、代振りや代役を立ててそのまま公演を行うことも多いです。しかし、今回のコンサートは、シャイー氏の記念コンサートということもあり、本人が振ることに意義があるということで、シャイー氏の代役を勤められるほどの大物指揮者の都合がつかなかったということもあったようですが、あえて中止にしたようです。

 しかし、公演の主催者側の損失も結構な額ではないでしょうか。会場を押さえたり,チケットの払い戻しだって費用はかかるでしょう。それを考えると主催者側としては何とか公演を行ったほうが損失は少なくてすむのではないか思うのですが。そういえば、小澤征爾氏指揮のウィーン歌劇場の引越し公演のとき、私が聞きに行った日はたまたま台風が東京を直撃した日で、しかも開催時間に合わせたように台風がやってきました。朝からニュースでは厳重な注意が必要で、交通機関も乱れるでしょうなどと言っていました。心配だったので主催者に問い合わせたところ、「予定通り行います」の一言。帰りの足のことを考えて、車で行く事にしました。案の定、帰りはワイパーをかけても前が見えないほどの大雨。大変苦労したことを覚えています。しかし、会場は満席、空席はほとんどなかったと思います。台風のパワーもすごかったけど、ファンのパワーもそれに劣らないほどのものでした。

 さて、ゲヴァントハウス管弦楽団、今度はいつごろの来日になるのでしょうか。これほどのオーケストラですから、結構先まで予定は入っているのでしょうから。首をながーくして待つことになりそうです。

2008年2月6日(水)
日本マクドナルド、店長残業代払い事件判決の与える影響について

 1月28日東京地裁で、日本マクドナルドが店長を管理職として扱い残業代を支払わないのは違法とし残業代支払命令の判決が出ました。昨年は紳士服のコナカについても同様の問題で元店長から訴えが起こされています。コナカの場合は店長は管理職として扱わないということになったようです。しかし、一般的に課長以上は管理職ということで残業代を支払っていない会社が多いようで、今回の判決は、この取り扱いに大きな影響を与えそうです。

 そもそも、管理職は残業代を支払わなくても良いということの根拠はどこにあるのでしょうか。労働基準法第41条に、労働時間に関する規定の適用除外として、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」とあります。適用除外ですから管理監督者に該当する人には、残業や休日労働しても割増賃金を支払う必要もありませんし(但し、深夜労働に対する割増賃金支払は適用除外になっていません)、1日8時間以内、1週40時間以内の法定労働時間そのものも対象外なのです。そのため、日本マクドナルドのように店長や課長以上は労基法の管理監督者にあたるとして、残業代を支払っていない企業が多いのです。
 
 ここでもう一つ注意したいのが、実はこのニュースを聞いていて気になった点でもあるのですが、「管理職だから残業代を払わなくて良い」、「管理職だから‥‥」という言い方することが多かったのですが、労基法には「管理職」という言葉はありません。管理職とは一体どういう人をいうのか、いわゆる管理職の定義でが、それは各企業で自由に定めることができます。課長以上を管理職とすると決めればその会社では管理職として取り扱うことはできます。しかし、その管理職が労基法第41条の管理監督者に該当するかどうかはまた別問題です。その人の処遇や職務権限等名称にとらわれず実態に即して判断しなければなりません。前にも書きましたが、法人の役員に近い人をイメージすればわかりやすいのではないかといっていた労働基準監督官もいました。行政はそれほど限定的に解釈しているのです。

 経営者の皆さん、ご人身の会社では課長以上は管理職だから時間外手当はいらないとお考えになっていませんか。自社の管理職が労基法で言う管理監督者に該当するのかどうか、改めて検証する必要があります。もし該当しないとなれば、時間外手当などの支払をどうするのか、早急に検討しなければなりません。日本マクドナルドのように訴えられてからでは遅いのです。

2008年1月29日(火)
そろそろ花粉症の季節ですね

 先日のニュースで、今年の杉花粉の飛散時期などについての発表がありました。もうそんな時期になったのですね。

 花粉の飛散量は前年の日射量、特に夏の日射量に関係するそうです。昨年は7月は平年に比べ日射量は少なかったもの、特に8月は猛暑で日射量も非常に多かったこともあり、今年の飛散量は昨年よりは多く、ここ10年平均値ぐらいは飛ぶようです。花粉症の方にはつらい季節になりそうです。

 左の写真は普段飛びに行っているホームエリアのすぐ近くの杉林です。この写真ではわかりにくいのですが、真っ赤、というと少し大げさですが、一目見ただけで赤くなっているのが分かります。このような状態の杉林がここだけではなくあちこちに見られます。右はこの杉林に入って撮ったものですが、杉の穂先にこのように花粉の入った実というのでしょうか、一杯くっついていました。もちろんまだ硬くて実際に飛散するまでにはだいぶかかりそうでしたが。2005年は、全国的に花粉が大量に飛散した年でしたが、風が強くて飛べなかった日に、エリアからの帰り、山肌から風邪に飛ばされる花粉が煙のように上がっていたのを覚えています。

 フライヤーは、このようなたくさんの杉が生えている山の上を飛ぶわけですから、当然杉花粉の中を飛ぶことになります。花粉症フライヤーにとって本当につらいそうです。私はどちらかというと軽度の花粉症のようで、飛散量の多い日には目が異常にかゆくなったり、鼻水が出たりするときはあるのですが、花粉用の市販の目薬をさせば何とかなります。毎日というわけではないので、医者にも行ったことはありません。今年の飛散量は特に多いということもないようなので、おそらく今年も医者にも行かず目薬をさす程度で過ごしてしまうと思います。

 さて、今年の花粉前線は、予報では関東地方南部の神奈川県、千葉県あたりで2月10日ころ、2月20日ころには北部の群馬県、栃木県まで北上しそうです。私の周りでは、「もう飛んでいるよ」という方もいます。花粉症は、誰でもなる可能性があるそうで、今まで全くその症状がなくてもある日突然症状が出てくるとか。今年も例年程度で過ごせればよいのですが。

2008年1月21日(月)
予行練習

 昨日の天気予報では、今日の午前中にかけて関東地方では雪になるとのことで、朝の通勤時間には交通機関にも影響が出るのではないかと懸念されていました。ところが、朝起きてみると、何のことはない、雪どころか雨も降っていませんでした。ちょっと拍子抜けした感じでしたが、まずはほっとしたところでした。

 私の場合、通勤も含めて自動車での移動がほとんどですので、雪が積もると聞くと、まずタイヤチェーンの準備をします。昨年、自動車を入れ替えたため、今までのものは使えず、今年はタイヤチェーンを新しく購入しました。もちろん買っただけでは安心はできません。実際に脱着の練習をしないと、ということで、標題の予行練習をすることになったわけです。スキーなど行かれる方は慣れたものでしょうが、私のように雪道にほとんど縁のない者にとってタイヤチェーンの脱着は結構大変な作業です。あってもせいぜい年に1回〜2回程度、昨年は確か一度もタイヤチェーンは使用しなかったと思います。

 取扱説明書を片手に、あーでもないこーでもないと奮闘すること約30分、ようやく両輪に取り付けが完了しました。結構寒かったのですが、取り付け作業が終わるころにはちょっと汗をかくほど。そのあとも、何度か取り付けたりはずしたりと、約1時間ほど練習し、「よし、これで明日雪が積もっても大丈夫、準備万端整えて明日を迎えることができるぞ!...」と思ったら雪も、雨も降らず。でも、雪で道路が渋滞することを思えば、降らずに本当によかったというのが実感です。

 今朝の天気予報では何と明日もまた雪の予報です。積もらなければ良いのですが。雪が降って喜ぶのは、子供と犬ぐらいですかね。ちなみにうちのお犬様は2匹ともきっとこたつの中か、ホットカーペットの上ですけどね。

2008年1月16日(水)
労災の遺族補償給付にサービス残業分を考慮すべきか

 先日、ニュースで労災の遺族補償給付の不支給処分取り消しの裁判について、次のような報道がありました。

 加重労働による死亡ということで遺族が遺族補償請求をしたところ、労働基準監督署は、死亡1ヶ月前の残業は45時間だったので過重労働はなかったとして不支給の認定をしたところ、遺族側が裁判に訴え、結局裁判では106時間の残業により過重な労働と死亡の関連は強いとし、不支給処分の取り消しの判決がで、国側も控訴せず裁判が確定したという事件です。これだけ見ると、良かったねということになるのですが、実はこれだけでは終わらず、労働基準監督署は遺族補償年金の算定に当たり、残業代を45時間で算定したため、遺族が今度は厚生労働大臣に直接サービス残業分も含めて算定するように訴えたというのです。

 労災保険では、労働者が労災により不幸にして死亡した場合、その労働者の遺族の人数と死亡直前の3ヶ月の賃金から年金額を決めます。その計算に当たっては、基本給とか家族手当といった諸手当はもちろん、残業代や通勤手当も含めて計算します。したがって、残業代が適正に算入されていなければ遺族補償額は少なくなってしまうわけです。

 今回の事件は、裁判所により残業時間数は106時間と認定され、労働基準監督署も控訴しなかったわけですから、国はこれを認めたことになると思います。通常遺族補償年金を計算するに当たり、会社は労働基準監督書に出勤簿、賃金台帳を提出することになっています。この死亡された方の勤めていた会社では、おそらく残業代は45時間で計算していたのではないかと思いますが、この会社の賃金台帳を元に年金額を計算すれば確かに労働基準監督署の主張するとおりになるわけです。しかし、裁判では106時間と認定されたわけですから、当然この時間数の残業代を計算の基礎とすべきではないでしょうか。

 サービス残業による残業未払いのケースでは、労働基準監督署はサービス残業があったと認定した場合、未払いの残業代の支給を会社に命令します。会社側は、適正に計算した未払い分を支払い、労働基準監督署に支払った証拠を提出しなければなりません。したがって、過去に支払った賃金額が本来支給すべき賃金額に変わることになります。今回のケースも元はサービス残業から来ているわけですから、遺族補償の計算も当然変更後の賃金を使用すべきではないでしょうか。皆さんはどうお考えになりますか。

2008年1月8日(火)
金より高い香木!?

 最近、原油や金などの商品相場が高騰を続けていることがニュースで報じられています。金地金の昨日の価格は1グラム、何と3185円(税込小売価格)。1年前はまだ2200円ほどでしたから、この1年間に約30%以上上昇したことになります。1年以上前に金を買った方はきっとほくそえんでいるのでしょうね。ところでその金よりももっと1グラムあたりの単価が高いものがあるのをご存知ですか。それも、木で。これがお香の原料となる香木なのです。もちろん、香木すべてが金以上に高いということではありませんが。
 お香の原料となる香木には、沈香(じんこう)と白檀(びゃくだん)が有名です。基本的にはこれらの木を薄く削ったり、線香状にして加熱し、その香りを楽しみますが、白檀はそのままでも香りを発するため、扇子や仏像、数珠に加工したりして使われることも多いです。
 沈香はその品質によって何種類かに分けられており、最高級のものが、伽羅(きゃら)といわれています。この伽羅はベトナムのしかも限られた地域でしか産出されず、近年その生産量は激減しているそうです。一説には取り尽くしたともいわれています。沈香は、木の樹脂が長年かけて変質してできたもので、そう簡単にはできないのです。この伽羅のお値段が1グラム当たり、数千円から1万円以上もするのです。右の写真は沈香ですが、もちろん伽羅ではありません。約120グラムほどありますが、もしこれがその伽羅だったら...香木は用途も限られていますし、金と比べたら需要も無いに等しいでしょう。資産としてみた場合は価値はそれほど無いのではないでしょうか。それよりも、香りとして楽しんだほうがよっぽど価値があるのではないでしょうか。
 昨年、和ろうそくのところでも書きましたが、香りが心身に癒しの効果を与えることから近年、アロマセラピーが静かなブームとなっています。アロマセラピーはヨーロッパから入ってきたものですが、日本には歴史あるお香があります。もちろん、お香の原料の香木そのものは大陸から入ってきたものですが、香りを香道という一つの文化まで高めたのは日本を置いて他にはないのではないでしょうか。1グラムいくらなんて考えず、純粋に香りを楽しみたいですね。

2008年1月2日(水)
新年、明けましておめでとうございます


新年 明けましておめでとうございます
      本年もよろしくお願い申し上げます


 今年一年、健康に気をつけクライアント企業の皆様の発展に少しでもお役に立つよう努めてゆきたいと思っております。また、趣味のパラグライダーは安全フライトを第一に、今年こそチャンスがあればクロスカントリーフライトにも挑戦したいですね。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 昨年、一昨年の元旦は富士山上空から初日の出を見ましたが、今年は残念ながらチケットを購入できなかったため、我が家のすぐ裏の利根川から「はな」と「はち」の散歩がてら初日の出を楽しみました。
普段はジョギングをする人やウォーキングを楽しむ人、私同様犬の散歩をする人がいるくらいで、時間が少し早かったりすると、誰にも会わないなんてこともよくあります。普段とは何も変わらない日の出風景なのですが、結構な人出でした。やはり1月1日は日本人にとっては特別な日なのですね。
 
 

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