| 2008年12月2日(火) |
| シリーズ 労働基準法 就業規則見直しのポイント4 |
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今回、見直しのポイントとして取り上げたいのは、「就業規則の内容が現在の法律に適合しているか」ということです。
近年、労働基準法をはじめとした法律改正や、労働契約法といった新しい法律が制定されることも多くなってきました。労働基準法だけを見ても、平成16年に改正があったばかりですし、つい最近では残業に対して支払われる割増賃金の割増率変更等の改正法案が衆議院を通過しました。育児・介護休業法の改正も検討されています。このように、会社として注意しなければならない労働関係に関する法律の改正は結構多いのです。
就業規則の内容は法律に反することはもちろん、法律の定める基準を下回る内容を定めることはできません。仮に就業規則の内容が法律に違反していたり、基準を下回る内容になっていた場合は、その就業規則の規定は無効となり、原則法律の規定が適用されることになります。したがって、会社は法律改正があった時は速やかに就業規則を見直す必要があるのです。思わぬトラブルを防ぐ意味でもとても大切なことです。
例えば、平成18年に、高年齢者雇用安定法の改正がありました。この改正により、会社は原則希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられました。但し、労使協定を締結することにより、継続雇用の対象とするための基準を定めた場合、この基準に該当しない労働者については継続雇用の対象外とすることができます。また、労使協定が締結できなかった場合の特例的な措置として、中小企業の場合は、平成23年3月までは就業規則でその基準を定めることができることになっています。
この法律の改正に併せて就業規則を見直した会社も多いかと思いますが、先日も就業規則見直しのためお伺いした会社の就業規則は、定年は60歳、その後は会社が必要とした場合は継続雇用するといった内容のままでした。このままでは、労働者から継続雇用の希望があった場合は拒否することはできません。高齢者の場合、時には健康状態や就労意欲、能力等の低下で、どうしても継続雇用が難しい場合もあると思います。そのような場合を想定して、就業規則を改定し、継続雇用の基準を設けた労使協定を締結しておくことはとても重要なことです。
この機会にぜひ一度、自社の就業規則が現在の法律に適合しているかどうか、見直してみてください。
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| 2008年11月26日(水) |
| 似て非なるもの |
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私は空を飛ぶことが好きで、このコーナーでも時々取り上げていますが、パラグライダーで空を飛ぶことを楽しんでいます。パラを始めてすでに14年ほどたちますが、その間ぜひ一度チャレンジしてみたいものがありました。それがこのスカイダイビングです。ただ、一人で行くとなると勇気もいるし、パラ仲間でもスカイダイビングとなると抵抗があるようで、一緒に行こうという人もいなく、なかなか実行に移せずにいました。ところが、この春パラのタンデムフライトを企画した際に参加した3人にスカイダイビングの話をしたところ、「ちょっと怖いけど面白そう」ということで、実現する運びとなりました。
場所は、埼玉県川島町にある、ホンダエアポートです。実施しているのは、東京スカイダイビングクラブで、会員数1350人を誇る、日本でも有数のクラブです。当日の天候は曇り、朝小雨もぱらついたりして、ちょっと心配だったのですが、ジャンプには全く支障がないようで、予定通り実施となりました。
タンデムジャンプは、パラのタンデムとは違って(パラの場合はパッセンジャーもしっかりと走ってもらわなければなりません)、インストラクターと一緒にジャンプするため、というか飛行機から飛び出すだけですので、こちらは何もすることはないのですが、ただ一点だけ、飛び出したらとにかくえびぞりのスタイルをとるようにとの注意を受けました。えびぞりの逆の体制、かがむようになってしまうと、風の抵抗が強いため状態が安定しなくなってしまうそうです。
いよいよ順番が回ってきました。写真左は降下地点まで飛行する飛行機ですが、19人乗りとか。クラブ所有のスカイダイビング専用機なので、機内に椅子はありません。床に直接座って、降下地点までフライトします。約15分ほどのフライトで、高度は4000メートル近くまで上昇します。地上は曇りですが、上空は晴れ、遠くに富士山も見えました。
いよいよ降下地点に近づいたのでしょうか、機内がにわかに緊張してきました。そしてスライドドアが開けられ、ソロジャンプの人が次々に飛び出してゆきます。私の場合は、座ったままドアまで移動し、ドアから足だけ出し、椅子に座ったような状態なり、インストラクターに押し出され、空中に飛び出しました。その瞬間は正直言って怖かったですが、飛び降りるという感触は余りありませんでした。曇っていることもあって地上はほとんど見えなかったからでしょうか。 その後は言われたとおりえびぞりの格好をし、写真右のような状態で降下を続けました。この状態だと思ったほど風の抵抗は強く感じませんでした。この写真は一緒に飛んだカメラマンが撮っているのですが、このカメラマンが真下から写真を取るため真下を向いた時は、急に風の抵抗が強くなりかなりきつかったです。
いわゆるフリーフォールは約50秒ほど続きましたが、カメラマンのほうを向いていたこともあって、あまり周りの景色を楽しむ余裕はありませんでした。そして、急に体が上に持っていかれるような軽い衝撃を感じた瞬間、キャノピーが開き滑空に入りました。すでに雲の下に出ており、今度は景色を見ることはできましたが、飛んでいるというより、降下しているという感じですね。キャノピーが開いてから約5分ほどで無事ランディングしました。
スカイダイビングというスポーツ、パラとは全く違います。もちろんダイビング中は違うのは当然ですが、キャノピーが開いてからは特に感じました。高度2〜300メートルぐらいになってからでしょうか、どんどん地上が迫ってくるという感じで、この感覚はパラにはありません。そしてランディングの時のスピードもかなりのものです。ジャンプ用のキャノピーは降下するためのものであり、パラのように上昇気流に乗ってソアリングをし、より高くより遠くまで空を飛ぶためのものではないのです。しかし、あのフリーフォール中はなんともいえない感覚を味わえます。この感覚はスカイダイビングだけのものではないでしょうか。本格的にやってもいいかな、とちょっと思ったりもしました。
百聞は一見にしかず、興味のある方はぜひジャンプしてみてください。全く違う世界を体験できます。
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| 2008年11月18日(火) |
| シリーズ 労働基準法 就業規則見直しのポイント3 |
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今回の見直しのポイントは、「就業規則の適用範囲は明確に定められているか」について、取り上げてみたいと思います。
どの就業規則を見ても、「この規則は社員に適用する・・・。パートタイマー、アルバイト、嘱託・・・は別に定める。」と定められているのが一般的だと思います。もちろん、これはこれでよいのですが、問題は、パートタイマー、アルバイト、嘱託とは社員のうちどのような人のことをいうのか定められていない、また委任規定がありながら、パートタイマー・アルバイト用の就業規則や、嘱託規程がないということがよくあるということなのです。
もし、「この規則は社員に適用する。」とだけしか定めていなければ、パートタイマーもアルバイトも社員を前提に作られた就業規則を適用することになります。もともとパートタイマーやアルバイト、嘱託といった人は、賃金や労働時間その他の労働条件は社員とは違うということが一般的ですし、賞与や退職金などは社員と同一にはできないとお考えの社長は多いかと思います。しかし、このような規定の仕方では、その賃金規程や退職金規程を根拠に請求してくれば社員と同様に支払わざるを得ません。
したがって、まず大切なことは、パートタイマー、アルバイト、嘱託など、社員と就業形態が違う者の定義をまず明確に定めておくこと、例えば、「パートタイマーとは、社員より1日の就業時間や1ヶ月の就業日数が短い者を言う。」などです。その上で、それぞれに適用する専用の就業規則を定めておくことが必要なのです。もちろん、パートタイマー等との個別の雇用契約書に、就業規則のうち適用しない項目について明確に定めてあれば適用を排除することは可能でが、無用なトラブルを避ける意味でも、個別の雇用契約書を作成することはもちろんのこと、パートタイマー就業規則など専用の規則を作っておくことが一番有効かと思います。
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| 2008年11月11日(火) |
| 二つのピカソ展 |
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今、東京のサントリー美術館と国立新美術館の2箇所で、ピカソ展が同時開催されています。この企画は、日仏交流150周年を記念し開催されたもので、パリ国立ピカソ美術館所蔵のうち、サントリー美術館で約60点、国立新美術館で約170点の合計230点ほどが公開されました。
先日仕事の合間に少し時間ができたので、点数の少ないサントリー美術館を見てきました。こちらは、「巨匠ピカソ 魂のポートレート」と銘を打って、ピカソの自画像や、道化師、ミノタウロスなどに自らをなぞらえた作品を中心として構成され、制作年代順に展示されています。
ピカソの絵といえば、キュビスムやシュールリアリズムといわれる、「これが人の顔?」と思ってしまうような絵を思い浮かべる人も多いと思いますが、サントリー美術館で展示されている作品は、そのような作品以外のものも多く、比較的見やすいのではないかと思います。
今回、特に印象的だった絵は、2枚の自画像です。ピカソが20歳のときに描いた自画像と、最晩年の90歳のときの「若い画家」と題された自画像です。右の写真の絵が、20歳のときに描いた自画像です。青の時代の代表作といわれていますが、とても緻密に写実的に描かれてはいますが、この絵からは若さはあまり感じられないのではないでしょうか。
それに対して、90歳のときに描かれた「若い画家」は、絵なんて一度も描いたことのない子供が描いたような絵です。この絵は一番最後に展示されているのですが、キュビスムやシュールリアリズム、自由奔放に描き続けたピカソが最後に行き着いたものがこの絵だと思うと、実に味わい深いものがあります。余計なものを一切排し、色彩もほとんど単色で、絵の具をつけた筆で描けるだけ描いて、かすれたらまた絵の具をつけてまた描く、そのような線ともつかないタッチは、なんとなく水墨山水画を見ているような気もしてきます。その中で、目だけは絵の具がはっきりと塗られています。まだ、これから先もしっかり見ていくというピカソの気持ちが現れているようです。ぜひ見比べていただきたい絵です。
時間があれば、国立新美術館にもぜひ行ってみたいと思います。会期は両方とも12月14日までです。
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| 2008年11月5日(水) |
| ボストン美術館 浮世絵名品展 |
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先日、江戸東京博物館で開催されている浮世絵名品展を見てきました。浮世絵は日本が世界に誇る芸術作品である、ということを改めて強く認識させられる一日となりました。
正直言って、私自身、浮世絵はただの版画程度としか思っていなかったので、浮世絵だけの展覧会にはあまり興味はなかったのですが、実際にこの目でその一点一点をよく見てみると、そのすごさ、素晴らしさに、今まで浮世絵について何も分かっていなかったということを改めて自覚させられました。
今回の展覧会は、浮世絵の初期の18世紀から幕末の19世紀中ごろまでの作品が、ほぼ年代順に展示されているため、浮世絵の変遷がとてもよく分かるようになっています。初期のころは、色数も少なく、華やかさはありませんが、年代とともに、彫りや摺りの技術も向上し、北斎、広重のころになると、彫りと摺りが見事に一致し、とても華やかで緻密な絵に仕上がっています。
今回の展覧会では約160点ほどの作品が展示されていますが、その中でも私のお気に入りは、歌川広重の「名所江戸百景」から、「深川木場」です。季節は冬、降り積もる雪で絵全体は白が中心のモノトーン、絵の中心に川が流れていて、それが濃い藍色とそのぼかしで摺られています。派手さはありませんが、藍色が実に鮮やかできれいで、印象に残る一枚でした。
ボストン美術館には、浮世絵だけで約5万点の作品があるそうですが、その中には、いまだ一度も公開されたことのないスポルディング・コレクションも含まれています。これらの中にはもう日本では見ることのできないものもあるとのこと、ぜひ一度見てみたいものです。
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| 2008年10月28日(火) |
| シリーズ 労働基準法 就業規則見直しのポイント2 |
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前回、就業規則の必要性についてお話いたしましたが、今回から具体的に見直しのポイントについてご説明してゆきたいと思います。
見直しのポイントとして第一に挙げたいのは、「記載事項に漏れはないか」ということです。就業規則の内容は、法令や労働協約、公序良俗に反しない限り、会社で自由に決めることができます。しかし、労働基準法第89条では、就業規則を作成する場合は必ず記載しなければならない事項(「絶対的必要記載事項」)、会社にそのような決まりがあるなら就業規則に記載しなければならない事項(「相対的必要記載事項」)、そして会社が自由に決めることができる事項(「任意的記載事項」)とを定めています。つまり、就業規則という以上、必ず記載していなければならないことがあるのです。
まず、絶対的必要記載事項ですが、これには労働時間等に関することとして、始業・終業時刻、休憩時刻、休日等があります。賃金については、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日・支払日等が決められています。また、退職に関することも記載しなければなりません。この退職とは、労働者の意志に基づく任意退職を始め、解雇、定年、契約期間満了に伴う退職など、雇用契約上の身分を失うすべての場合を含みます。
次に、相対的必要記載事項ですが、会社にそのような決まりがある場合には必ず記載しなければならないもので、次のものがあります。退職金制度があるなら、対象となる労働者の範囲や退職金の決定・支払方法、支払の時期などを決めなければなりません。賞与を支払うことになっていればやはりその計算方法や支払時期など、就業規則違反があった場合何らかの制裁処分をすることになっているのであれば、制裁の原因やその種類(けん責、降格、言及、懲戒解雇など)について定めておく必要があります。
任意的記載事項はその名のとおり、会社で自由に決めることができますが、もちろん法令、労働協約、公序良俗等に反することはできませんので注意が必要です。
就業規則は労働契約の内容となっているわけですから、就業規則に定められていないことは主張できないことになります。したがって、今ある就業規則を見直すときには、規定がないということから生じる無用なトラブルを防止する意味でも、現在の制度がきちんと網羅されているか、そして正しく定められているかを確認することはとても大切なことです。まず、この点から見直しを始めてはいかがでしょうか。
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| 2008年10月21日(火) |
| 強制立ち退き |
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先日、我が家でちょっとした騒動がありました。夕方、2階の部屋の雨戸を閉めようとして窓をあけたところ、5匹の蜂が部屋に入り込んできたのです。急いで窓を閉めたのですが、部屋の中でしばらく蜂は動き回ってました。落ち着いてきたところを見計らって、今度は虫除けスプレーを持ってきて蜂めがけて吹き付けたところ、ほとんど動かなくなったので、厚地の手袋をしてつまんで全部外に出しました。窓の外に蜂のいないことを確認して改めて雨戸を閉めました。ところが翌朝雨戸を開けようとしてまず障子を開けたところ、写真左のように蜂が11匹ほど窓の中央にまとまって居るではないですか。おそらく雨戸の戸袋の隙間から入ってきたのでしょう。今まで蜂は全く居なかったのですから、戸袋に蜂の巣があるとは思えません。
実は、今回の事件からさかのぼるほど1週間ほど前、この部屋から4m程はなれた庭の木に蜂の巣があるのを発見しました。高さ3メートルほどのところにあり、よく見ましたが蜂のいる気配はありませんでした。そこで蜂の巣のある枝先をきり、取り除きました。写真右がその巣です。もぬけの殻とはこのことを言うのでしょうが、蜂が居なくなってからしばらくたっているようです。巣穴の大きさからして、おそらく我が家に乱入してきた蜂のものでしょう。今までも何回か蜂の巣があるのを見つけて自分で取り除きましたが、巣そのものの大きさといい、蜂自体の大きさといい、これほどのものは初めてです。もちろんスズメバチではないですが、それでも蜂の体長は3cmほどはあると思います。
業者に聞いてみたところ、巣も無いようだし、蜂はこの時期しばらくすればみんな死んでしまうので、そのままにしておいたほうが良いのではないかと言われました。確かにそうなのかもしれませんが、窓の中央に集まっているところを見ていると、何かみんなで集まって寒さに耐えているような気がして、このまま一匹一匹死ぬのを待っているのも忍びません。とにかく追い出すことに決めました。
蜂は気温の低い朝はほとんど動きません。そこで翌朝、強制立ち退きしていただくことにしました。午前6時ごろ、ちょうど日の出のころですが、障子を開けるとやはり中央に集まっています。まず窓を少し開け、様子を見ましたが一向に動く気配はないので、さらに窓を開けて雨戸の鍵をはずして今度は慎重に雨戸を開けました。ここでいったん窓を閉めて、厚手の手袋し、念のため上着を一枚着て、追い払うのに使うハンガーを右手に持って準備を整えたところで、再度窓を開けました。ハンガーを持った右手をゆっくりその隙間から入れ、今度はさっと勢いをつけて蜂を払ったところ、全部振り払われて下へ落ちてゆきました。急いで窓を閉めてしばらく様子を見ていましたが、戻ってくる様子はありません。また外に出て部屋の下から辺りを見回しましたが、どこにも居ません。どこかに行ってくれたようです。ようやく一件落着といったところです。
その業者も言っていたのですが、今年は台風が来なかったため蜂の巣が落ちることも少なくてこのようなことが多いそうです。でも、これがもしスズメバチだったら、近くに巣がないかも見てもらわなければならないし、業者に頼むしかなかったでしょうね。蜂に罪はないわけですが、でも巣は人家のないところに作って欲しいものです。
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| 2008年10月15日(水) |
| 演奏家もスポーツマン!? |
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先週の土曜日、久しぶりにコンサートに行ってきました。曲目は、リャードフの「魔法にかけられた湖」、プロコフィエフのヴァイオリンコンチェルト第2番、そして、ショスタコーヴィッチの交響曲第5番の3曲で、いずれもロシアの作曲家によるものです。演奏者は、ヴァイオリンは神尾真由子さん、指揮はトゥガン・ソキエフさん、演奏はN響で、会場はサントリーホールでした。
この日の注目の演奏は、なんと言っても神尾真由子さんによるヴァイオリンコンチェルトです。神尾さんの演奏が聞きたくて行ったコンサートですから。
神尾真由子さんは、現在22歳の日本で、いや世界で最も注目を集めている若手ヴァイオリニストの一人です。昨年のチャイコフスキー国際コンクールヴァイオリン部門の優勝者です。これは1990年の諏訪内晶子さん以来日本人としては2人目の快挙です。
演奏のほうはといえば、期待通りの素晴らしいものでした。エネルギッシュなその演奏は、聴く者に息つく暇を与えないほどの緊張感を与え続け、聞き終わった時はこちらもぐったりしてしまうほどでした。しかし、無意識にそうなるのだとは思いますが、上下左右と体を動かしながらの演奏は、ご本人も相当体力を使うのではないでしょうか。演奏家もある意味スポーツマンと一緒ですね。
指揮のトゥガン・ソキエフ氏も、現在31歳のロシア若手指揮者です。ショスタコーヴィッチの交響曲第5番も、神尾さん以上にエネルギッシュな演奏でした。冒頭の弦楽器のユニゾンの出だしから、聴衆を椅子に押し付けるような圧力を感じました。また、各演奏者も指揮者のその意図を的確に表現しており、指揮者と演奏者の息がぴったりと合った迫力のある演奏でした。指揮者も演奏者も相当疲れたのではないかと思います。ただちょっとやりすぎと思うところもありましたが。
こうしてみると、ソリストも、指揮者も、オーケストラの各奏者も本当に体力勝負ということがよく分かります。スポーツマンと言ってもよいのではないでしょうか。毎日体も鍛えていたりして...神尾さんのこれからの活躍は実に楽しみです。
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| 2008年10月7日(火) |
| ニューグライダー |
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8月のお盆休み前に、新しいグライダー手元に届きました。6月の終わりに注文したのですが、人気のあるグライダーは別にして、通常は注文を受けてから製造するため納期には2ヶ月ほどかかるのが一般的ですから、1ヶ月ちょっとで届いたのは以外でした。しかし、8月9月と天候が安定せず飛べない日が続きました。 先週ようやく晴れた中フライトすることができ、その時上の写真をとりました。フライとしているときのグライダーを下から見るとこんな感じに見えます。二枚の写真を強引に合成したため、ちょっと不自然な写真ですが...
写真には赤いラインが何本も見えますが、フライヤーはこのラインでグライダーとつながって(ぶるさがっている)います。なんとも心もとないように見えますが、通常よっぽとハードなフライトを長期にわたってしない限りこれがフライト中に切れるということはほとんどありません。また、下から見るとグライダーは平らにも見えますが、実際は半円状に円弧を描くようになっています。
通常グライダーの寿命は飛行時間にして約200時間から300時間といわれています。また、グライダーは紫外線に弱く、フライトするごとに劣化が進んでいきます。私の場合、なるべく毎週行くようにしていますが、天気が悪ければ飛べないこともあり、また仕事が忙しければ1ヶ月近く飛びに行けないこともあります。年間40時間も飛べれば良いほうでしょう。多くのフライヤーは飛行時間の多少にかかわらず、3年前後で買い換えています。私が前に乗っていたグライダー「ツイスター」はこの11月で4年になるので、そこで春ごろから試乗したりしてグライダーの選定をしていました。
今回購入したグライダーは、アクシスパラ社の「ベガU」といういわゆる中級機です。チェコのメーカーで、2001年からグライダーの生産を始めたまだ歴史の浅い会社です。周りでは乗っている人あまりいませんが、業界関係者の評判は比較的よく、一度試乗してみればといわれていました。実際乗ってみると、ハンドリングが非常に軽く、レスポンスも早い、そして旋回性がとても良いのです。前に乗っていたツイスター以上です。浮きも良いし、スピードも速い。飛行総重量のレンジもほぼ中央に入っています。多くの条件が今の自分に合っているということでこのグライダーに決めました。
ただ、心配な点がないわけではありません。前のツイスターはハードな条件の中でもかなり安定したフライトのできるグライダーで、大きなつぶれを起こしたことは一度もありませんでした。とても信頼のおける翼でした。今回のベガUも高い安定性をアピールしてはいますが、実際にまだハードな条件の中をフライとしたことはありません。秋から春にかけて、特に春は好条件の日が多くなりますが、それは一方でハードなコンディションの日が多くなることを意味します。これからしばらくはコンディションとグライダーの様子を見ながらのフライトとなりそうです。 |
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| 2008年9月23日(火) |
| フライトツアー 伊賀野 |
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私は普段、茨城県の筑波山系にあるSET茨城というエリアで飛んでいるのですが、年に1〜2度フライトツアーに出かけます。ツアーといっても、いつも一緒に飛んでいる仲間と、1泊程度で行ける所なので、おのずと場所は限られてしまうのですが。それでも、普段飛んでいるエリアと違ったところで飛ぶのは、楽しいものです。特に十分に高度を稼ぐことができたときなど、地上からでは見ることのできない景色が目の前に広がり、しかもはじめて見る景色ですから、とても新鮮です。
今回は、1泊2日で群馬県水上市にある伊賀野エリアに行ってきました。このエリアは交通の便も良く、関越自動車道の月夜野インターを降りて10分ほどのところにあります。台風の影響なども心配されましたが、初日は天気も良く、良いコンディションの1日になりました。2日目は朝から時々小雨が降るあいにくの天気となりましたが、水上周辺の観光を楽しみました。
実はここ伊賀野エリアは、私は2回目で2年ほど前にも行ったことがあります。その時は曇り空でただ飛んだだけでした。しかし、今回は朝から好天に恵まれ、これはきっとかなり上げることができるのではないかと期待を胸にさっそくテイクオフに上がりました。しかし、フライトしてみると予想に反し渋い、リフトはあるもののとらえきれずに4分ほどでランディング。再びテイクオフに上がってフライトするもやはりだめ。他の人も同じような状況でした。その後南風がやや強くなってきたため、いったん昼食休憩をとり、しばらく様子見となりました。
3時過ぎに風も落ち着き始めたようなので、とりあえずテイクオフに上がりさらに様子見。風はやや強いながらもこれなら大丈夫と、地元フライヤーがテイクオフ、どんどん上げていきます。それを見て、私も準備しテイクオフしました。時間は4時を少し回ったところです。テイクオフ直後から何もしないのにぐんぐん高度が上がっていきます。テイクオフは標高約720m、GPSを見ると高度は1000メートル以上になっており、すでに300メートルは高度を稼いでいます。右、左に旋回しながら移動範囲を少しずつ広げ景色を楽しみました。左の写真はそのときに撮ったものです。国道17号、上越新幹線の高架橋、そして左奥には関東平野が広がっています。この日の最高高度は1140mほどでした。
しかし、どこに行っても上がります。これはランディングするには時間がかかるかなと思っていると、先を飛んでいる仲間のフライヤーが、翼端折して高度を下げようとしています。私もランディングすることに決めランディング場へ向かいましたが、高度が下がらない、というより上がっていってしまうのです。翼端を折ったり、急旋回をしたりし高度を落としても、それを止めるとまた上昇してしまい、なかなか高度が落ちません。こんな経験初めてです。時間はすでに4時半近くなっています。30分近く悪戦苦闘の末何とか無事ランディング。最後の方がランディングしたのは5時半を回っていました。その方も下ろすのに相当苦労されていました。ここ伊賀野エリアではよくあるコンディションだそうですが、降下手段をきちんと身に付けていればこれほど面白いことはないでしょう。でも、降りてしまえば楽しい思い出です。
エリアを出発したころは、あたりはだいぶ暗くなっていました。本日宿泊予定の宿に向かい、おいしい料理にお酒、温泉を堪能し、私は早々と就寝。翌日は朝から時々雨の降る天気、一の倉沢(写真右)や、吹き割りの滝などを見て帰ってきました。途中、バンジージャンプのTV収録をしているところに偶然出合わせましたが、あれはやりたいとは思えませんでした。
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| 2008年9月9日(火) |
| 稲刈りも始まりました |
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今朝は雲一つなく、気温も下がり湿度も低く、とてもすがすがしい天気となりました。朝からこんなにすっきり晴れた日なんて、いつ以来のことでしょうか。
それにしてもこの夏は雷の日が多く、雨の降り方も半端なものではなかったです。先月28日だったと思いますが、埼玉県の春日部市付近では夜1時間あたりの雨量が100ミリを超えたそうです。私はその数時間前に帰宅途中、春日部市を通りました。雨はそれほどではなかったのですが、雷は結構激しく鳴っており、何分でもなかったと思うのですが、停電。道路の街路灯が一瞬にして全部消え、何と信号も消えてしまいました。車の流れはそのまま続いていたので、私も前の車に続いて信号の消えた交差点を通過しましたが、怖い思いをしました。
この雨で春日部に住んでいる私の知り合いの方の自宅付近は増水し、ご自宅は何とか被害を免れたようですが、車が水没してしまったそうです。一応修理の見積もりに出しているそうですが、いくらかかるかとても心配してました。でもあっという間の出来事で、車をどこかへ移動するなんて余裕はなかったそうです。
自宅付近の田んぼでは先週からぼちぼち稲刈りが始まりました。これからここだけでなく茨城のほうでも本格的に稲刈りが進みます。いよいよクロスカントリーフライト(クロカン)の季節到来です。本格的なクロカンシーズンは来年の春ということになるのですが、秋も結構条件がそろえばかなり距離を伸ばすことができます。昨シーズンは天候不順でクロカンフライヤーにとってあまり記録は伸びなかったようです。私はといえば、一度もクロカンには出られませんでした。今シーズンは、グライダーも新調しましたし、何とかクロカンにでたいと思っているのですが...
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| 2008年9月2日(火) |
| シリーズ 労働基準法 就業規則見直しのポイント 1 |
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皆さんの会社には就業規則はあると思いますが、法改正があったときなど、見直しはしていますか。今年はパート労働法の改正や、新に労働契約法が施行されるなど、重要な法律の法改正等がありました。何かトラブルがあったときに問題解決のよりどころとなるのが就業規則です。したがって、就業規則は常に最新の内容にしていなければなりません。このシリーズでは、就業規則の見直しのポイントについてお話をしてゆきたいと思います。
見直しのポイントのお話しに入る前に、なぜ就業規則が必要なのかについて改めて考えてみたいと思います。
もし、皆さんの会社の社員が問題を起こし懲戒処分をしようとしたとき、就業規則が無かったら果たして処分することはできるのでしょうか。裁判では意見は二つに分かれています。
一つは、企業の懲戒権は企業固有のものだから就業規則が無くても処分できるという説と、懲戒処分を行うためにはあらかじめどのようなことをしたらどのような処分を受けるのか就業規則に定めておく必要があるという説です。一方で労働基準法では会社に懲戒制度を設けるなら就業規則に定めるように規定されています。就業規則が無い状態で懲戒処分をし、裁判でその有効性を争われた場合、最悪として懲戒権の濫用で処分は無効と判断されてしまう場合もあるのです。
ここ数年、社員とのトラブルがあった、あるいは増えてきたということをよく聞きます。社員の権利意識の高まりにより、社員個人と会社とのトラブル、個別労働紛争が増えてきています。紛争の解決に当たり、会社と社員との話し合いで行われる場合もありますが、最近の傾向としては、労働局の紛争調整委員会による調停や労働審判などの第三者機関を利用するケースが増えています。 社員個人と直接の話しお会いの場合はもちろんのこと、調停や労働審判の場合解決のよりどころとなるのが就業規則なのです。したがって、就業規則を作成し、社員に周知をする、内容についても常に最新のものにしておくことがトラブル解決にとってとても大切なのです。また、就業規則によって社員の権利・義務を明確にすることで、トラブルの防止にも役立ちます。
就業規則がいかに大切なものであるかお分かりかいただけたかと思いますが、次回から就業規則見直しのポイントについてお話してゆきたいと思います。
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| 2008年8月26日(火) |
| シリーズ 改正パート労働法4 パート労働者からの苦情解決の促進・事業主に対する助成措置の整備 |
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今回の法改正により、事業主が新に講じなければならないことが定められたことにより、それらの実効を確保するため措置が必要となりました。そのため、パート労働者からの苦情の自主的解決、都道府県労働局長の紛争解決のための助言・指導・勧告、調停制度についての規定が設けられました。
苦情解決の原則は、事業主による自主的解決です。パート労働者から次に関する苦情の申し出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務が課せられました。 苦情申し出の対象となるものは、労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、、福利厚生、正社員への転換に関する措置など今回の改正により事業主に努力義務が課せられた事項であり、すべてのことが対象になっているわけではありません。
自主的解決が難しく、紛争当事者の一方から解決について援助を求められたときは、都道府県労働局長は必要な助言、指導、または勧告をすることができます。また、当事者は調停の申し出をすることもできます。この場合、都道府県労働局長は個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会に調停を行わせることになりますが、その窓口は、都道府県労働局の雇用均等室となります。
さらに別の面から事業主の取り組みを支援するための措置も整備されました。主に助成金制度の拡充ですが、パート労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パート労働者の能力開発などのパート労働者の均等待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して助成金が支給されることになりました。これらの助成金は、財団法人21世紀職業財団が取り扱っていますので、詳細は各都道府県の21世紀職業財団または、当事務所までお問い合わせください。
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| 2008年8月19日(火) |
| 秋の気配がそこまで... |
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毎日毎日うだるような暑い日が続きますね。さいたま市では先週15日・16日と2日続けて35度以上まで気温が上がりました。猛暑日です。ところが17日の日曜日には気温が一気に9度以上も下がりました。さいたま市のこの日の最高気温は、24.4度、夜の8時ごろには21度まで下がっています。半袖ではちょっと寒いくらいでした。でも、このまま涼しくなってくれれば、と思うのは私だけでしょうか。
ところで、その17日の夜のことですが、10時を回っていたでしょうか、肌寒いとはいいながら部屋の中はやはり少し蒸していたので窓を開けていたのですが、外から虫の音が聞こえてきました。コオロギだと思いますが、コロコロと鳴いているのがかすかに聞こえてきます。思わずしばし聞き入ってしまいました。あと1〜2週間もすれば夜は秋の虫の大合唱となるのでしょうね。
昨日は高校野球の決勝戦がありました。大阪桐蔭が優勝しましたが、お盆も過ぎて、高校野球が終わると長かった夏もそろそろ終わりです。朝晩の気温も少しづつ下がり過ごしやすくなってきます。日中はまだまだ暑い日が続きますが、秋はすぐそこまで来ています。
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| 2008年8月12日(火) |
| やっぱりいつもの夏でした!? |
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前回、今年はまだ我が家の庭ではセミを見かけないと書きましたが、ようやくセミも鳴き始めました。ここ数日、昼間は元気に鳴いていますし、いつもの木にもセミがとまっているのを見ることができます。いつもの夏がやってきたというところですが、でもまだその数は少ないような気もします。
昨日仕事で上野労働基準監督署、ハローワーク上野へ行ってきました。この両役所は上野駅を挟んで反対側にあるのですが、それほど離れてもいないので、歩いてみることにしました。上野労基署の前の通りを渡るとすぐ不忍池があります。この時期ちょうど蓮の花がきれいに咲いていました。セミもうるさいぐらい鳴いています。日差しも強く、まさに夏真っ盛り、と実感できました。ちょっと歩いて見ようなんて思ったことを後悔もしましたが...それにしても不忍池に来たものいつ以来のことでしょうか。
ところで、上野に来たのにはもう一つ目的があります。今、東京国立博物館で開かれている「対決 巨匠たちの日本美術」展を見るためです。先月14日にも一度来ていますが、11日から会期末の17日までの1週間、あの宗達、光琳の「風神雷神図屏風」が公開されるからです。この二つの屏風が一度に見ることができるのです。
仕事を終えてから来たので、3時を少し回っていました。これくらいの時間になると薬師寺展のように入館待ちの行列こそありませんでしたが、中に入るとそこは人人人・・・。とにかく目的の「風神雷神図屏風」のところへ行きましたが、屏風の前は黒山の人だかり。人が多くてなかなか近寄れません。何とか目の前で見ることはできましたが、屏風から離れて両方を見比べるということはできませんでした。それでもやはり両者とも素晴らしい絵でした。
展示変えのものもありましたが、体力的にもう限界、後はざっと見て早々に外にでました。それでも1時間近くはいたでしょうか。外はまだ日も高く、西日が容赦なく降り注いできます。上野駅までの道のりがいつもより遠く感じました。まさに真夏を実感できる一日でした。
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| 2008年8月4日(月) |
| 異常気象?今年はセミが少ない! |
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毎日暑い日が続きますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。いつもの夏なら朝からうるさいくらいセミが鳴いているのですが、今年は少し変です。この時期庭で鳴いているセミはアブラゼミが主で、近所のお屋敷の大木にはミンミンゼミもいます。
写真は庭の木を撮ったものですが、毎年たくさんのアブラゼミがこの木にとまっています。朝、犬を散歩させるためにこの木の近くを通ると、一斉にセミが逃げます。多いときには20匹近くがとまっており、目の高さよりも低いところにいるセミはそっと近づいて素手で捕まえることができるほどです。ついつい子供のころのセミ採りを思い出して、素手でセミを捕まえることを楽しんだりもしています。もちろん、捕まえたセミはすぐに放しますが。
ところが今年はまだほとんどアブラゼミを見かけていません。夜も鳴いていることが多いのですが、やはり泣き声は聞こえません。近所で鳴いているセミもいますが、それもいつもより少ない気がします。家の土台や木の根元付近にセミの抜け殻を見つけることも多いのですが、今年はまだ見かけません。一体どうしたというのでしょうか。
確か2〜3年ほど前に、台風で傾いた木を直すために木の周りの土を入れ替えたことはありました。それ以外には、家の周りに幅約1mほどにわたって砂利を敷いたぐらいで、でもこれらが影響しているとは思えないのですが。
アブラゼミの後はツクツクボウシが鳴き始めます。セミの季節もまだ続くので、これから鳴いてくれることに期待したいと思います。でも、このままあのうるさいくらいのセミの鳴き声を聞かずにこの夏が終わってしまったら、やはり寂しいですね。皆さんのところではどうですか?
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| 2008年7月29日(火) |
| シリーズ 改正パート労働法3 パート労働者から正社員への転換促進のための措置の義務付け |
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今回は一つ順番を飛ばし、3番目の「パート労働者から正社員への転換促進のための措置の義務付け」について説明したいと思います。2番目の項目はこの改正の中で一番重要な項目ですし、内容が少し複雑なこともあり、最後に書きたいと思います。
パート労働者の中には、正社員として働きたいと思っている方もかなりいるのではないかと思いますが、パート労働者から正社員への転換制度を取り入れている企業は今まではあまり多くはありませんでした。もちろん、東証一部上場企業のブックオフのようにパート労働者として採用された方が経営トップの社長にまで上り詰めたという事例もありますが、それは例外であり、一度パート労働者として採用されると、よほどのことでもない限り、パートのままということがほとんどでした。
今回の改正では、パート労働者から正社員への転換を促進する措置として企業に次の措置をとることが義務付けられました。
- 社員を募集する時は募集を行う事業所内に、業務内容、賃金、労働時間などの募集内容を掲示することで、すでにその事業所に雇用されているパート労働者にその内容を周知すること
- 社員の配置を新に行う場合、その事業所において雇用されるパート労働者にもその配置の希望を申し出る機会を与えること
- パート労働者の社員への転換のための試験制度などの転換制度を設けること
これらの措置については、あくまでも社員になるための機会を提供することが目的であり、他の応募者に優先的してパート労働者を社員にしなければならないというものではありません。とはいうものの、制度は設けたが運用面で差別的取扱いをしていたのでは全く意味がありません。やはり有能なパート労働者は積極的に社員に登用していく必要があると思います。
日本はこの先若年者を中心に労働力不足になることが予想されています。その対策としてパート労働者や高齢者の積極的雇用がいわれています。小売業や外食産業などのサービス業を中心に、すでに大手企業ではパート労働者の社員への転換が進んでいます。この背景には、パート労働法の改正の影響もありますが、自社のパート労働者が他社へ転職しないように囲い込む必要があるというのが本音のようです。この機会に自社のパート労働者の人事戦略について見直されてはいかがでしょうか。 |
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| 2008年7月22日(火) |
| 対決 巨匠たちの日本美術 |
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今、上野の東京国立博物館で、「対決 巨匠たちの日本美術」と銘を打った展覧会が開かれています。とてもインパクトのあるタイトルですし、誰もが知っている絵師を中心に24人を2人一組にしてその作品を展示するという、あまり聞いたことのない展示方法ということもあって、ぜひ見てみたいと思っていました。
今回は、休館日に行われる特別展示会の招待券に当選したおかげで、無料で見ることができました。しかも、定員制をとっているため、絵の前に何重にも人垣ができてゆっくり絵を見ることができない、ということもなく、タイミングが良いと、絵の前にほとんど人がいないなんてこともあり、まさに独り占め、とても贅沢な時間を過ごすことができました。
この展覧会でぜひ見たいと思っていたのが、俵屋宗達VS尾形光琳の「風神雷神図屏風」です。宗達のそれは国宝ですし、光琳のは重要文化財に指定されています。一度に両方見る機会なんてそうはないと思います。正に対決にふさわしい組み合わせではないでしょうか。ところが、この絵の展示期間は、8月11日から最終日までのわずか1週間だけで、私が行ったのは7月14日(特別展示会はこの日だけ)、残念ながら見ることはできませんでした。
もちろん、他にも見たいと思っていた絵はあります。曽我蕭白の「郡仙図屏風」です。8人の仙人が6曲1双の屏風に描かれているのですが、その表情が実に不可思議で、グロテスクにも思えます。しかし、よく見ると細部にわたって実に細かく丁寧に描かれており、仙人の表情も面白いし、右隻の竜の表情はかわいらしくも見えます。見る人に強烈な印象を与える絵です。丸山応挙、池大雅、与謝蕪村、喜多川歌麿など同時代の人ですから、18世紀の日本美術は実に多彩な絵師が多かったことが分かります。
もう一つ実に面白かったのが、応挙VS芦雪の虎の絵です。右の縦看板の写真はそれぞれの一部ですが、上が応挙の「猛虎図屏風」、下が芦雪の「虎図襖」です。応挙の虎は毛並みがまるで本物のような質感があり鮮やかに描かれています。一方芦雪の虎は墨だけで描かれているのですが、襖4枚一杯に描かれた虎は実に力強く、今にも襖から飛び出してきそうな勢いのある絵です。でも、両方ともその顔は虎というより、猫に近く、かわいらしくもあるのですが。
今回の展覧会の特徴の一つに屏風絵や襖絵が多いということを上げることができると思います。掛け軸と違って、屏風や襖という大画面にかかれた絵は迫力に富、とても見ごたえがあります。ぜひご覧になっていただきたい展覧会だと思います。
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| 2008年7月15日(火) |
| シリーズ 改正パート労働法2 労働条件の文書化等による明示及び待遇等についての説明の義務付け |
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前回は改正パート労働法の背景についてご説明いたしましたが、今回から主な改正点について少し詳しくお話してゆきたいと思います。
今日は、第1番目の「労働条件の文書化等による明示及び待遇等についての説明の義務付け」についてです。もともと、労働基準法第15条で労働契約締結の際に文書等で明示義務のある項目が規定されていますが、特にパート労働者を雇い入れる際に雇用契約書を交わすことは少なく、口頭での説明で済ませていたのが現状ではないでしょうか。雇い入れ後に労働条件をめぐってトラブルも多く発生していました。
そこで、今回の改正では労働基準法第15条の項目に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3項目について文書の交付等による明示が改正パート労働法第6条で義務化されました。内容についてはそのものずばりで、昇給はあるのかないのか、退職金はあるのかないのか、そして賞与はあるのかないのかを明示するということです。
明示の方法ですが、文書の交付が一般的かと思いますが、それ以外にも電子メールやファックスを利用することも可能です。ただこれらの場合、相手が確実に受け取ったかどうかを確認するために、相手からその旨返信させることなどが必要と思われます。
次に、待遇等についての説明の義務付けですが、パート労働者から待遇等について説明を求められた場合は、待遇決定に当たって考慮した点について説明することが第13条で義務付けられました。説明しなければならない項目は、あくまでも改正パート労働法に定められていることだけですが、賃金の決定から福利厚生、教育訓練と多岐にわたっています。また、この説明義務は、合理的に説明する必要があり、単にパートだからといった程度では説明義務を果たしたことにはなりません。しかし、合理的な内容であれば個々のパート労働者が納得するまでの説明を求めているわけではありません。
最後にこの明示義務ですが、何と違反した場合は10万円以下の過料に処せられるという罰則付きです。厚生労働省で推奨している労働条件通知書などを利用されている場合は、すでにこの内容は織り込み済みですから、改めて見直す必要はないとは思いますが、自社独自で雇用契約書を作成している場合を含め、今ご使用の書式ついて必ず一度は見直してください。
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| 2008年7月8日(火) |
| シリーズ 改正パート労働法1 |
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この3月、4月と事業主にとって影響の大きな法律の施行や改正がありました。一つは先週ご説明した労働契約法、そしてもう一つがこのパート労働法の改正です。このパート労働法というのは略称で、正式には、ちょっと長い名称ですが、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。パート労働法といったほうが分かりやすいですね。
パート労働者の雇用をめぐっては、以前から単にパート労働者ということだけで、賃金その他の労働条件が低く抑えられていることが多く、また、一度パート労働者で就職すると、正社員にはなかなかなれないという問題があり、所得格差やパート労働者の働く意欲を失わせてしまうということがいわれてきました。
そこで、これらの問題の解決や、今後さらに進む少子高齢化に伴う労働力不足に対応するため、パート労働者の勤労意欲の向上及び労働能力の有効活用に必要な環境整備のため、パート労働法の改正が行われ、この4月1日から施行されました。今回の改正点は主に5項目あります。
- 労働条件の文書化等による明示及び待遇等についての説明の義務付け
- 働き方に応じた正社員との均衡あるパート労働者の待遇の確保
- パート労働者から正社員への転換促進のための措置の義務付け
- パート労働者からの苦情解決の促進
- 事業主に対する助成措置の整備
この中で最も重要な改正点は2番目の均衡待遇の問題ではないかと思います。人件費や人材活用戦略に直接かかわってくるからです。これらの改正内容については改めてご説明したいと思います。
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| 2008年7月1日(火) |
| シリーズ 労働契約法1 |
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皆さんは、労働契約法をご存知でしょうか。今年の3月1日から施行された新しい法律ということもあって、まだあまり知られていないようです。しかし、労働契約に関する重要な法律なので、このコーナーで少しずつその内容を紹介したいと思います。今回はなぜこの法律が制定されたのか、そのいきさつについてご説明したいと思います。
ここ数年、労働関係を取り巻く状況は、正社員以外にパートタイマー、フリーター、派遣労働者等と雇用形態の多様化が進んでいます。その一方で個々の労働者と会社との間の紛争、いわゆる個別労働紛争が増加しています。ところが、この個別労働紛争を解決するための一つの体系的な法律は今までなかったのです。というと、労働基準法があるではないかと思われるかもしれませんが、この労働基準法というのは、労働基準の最低基準を定めたもであって、労働契約全体を定めたものではありません。また、民法においても部分的に定められているだけなのです。
個別労働紛争が生じた場合、それまで個々の事案が裁判に持ち込まれ解決されてきたわけですが、その判例の積み重ねによるルール、判例法理に個々の紛争を当てはめて判断してきたのが一般的でした。しかし、判例法利というのは、多くの労働者や経営者には十分に知られてはいません。したがって、このような問題はどのように解決されるのだろうか、このようなことをするとどのような問題が起こる可能性があるのか、といったことについて分かりにくかったのが現状であり、またそれが次の問題を引き起こすといったこともありました。
そこで、個別労働紛争を未然に防ぎ、個々の労働関係の安定に資するために、判例法理に沿った労働契約の基本理念や、労働契約の決定から変更、終了に至る民事的ルールを一つの法律として体系的にまとめたのが、この労働契約法なのです。この法律により、個別労働紛争が防止され、個々の労働者の保護を図りながら労働者と会社との安定した関係の維持を図ることが期待されています。
ところで、先ほど労働契約法は労働基準法とは違うとお話しました。労働基準法はその履行を罰則付きで確保している強行法規です。違反については労働基準監督官による指導、悪質なものは罰則による処分もあります。今回制定された労働契約法は民事上のルールを規定した法律で、原則当事者の合意が優先されます。労働基準監督官による指導も罰則もありません。しかし、それはこの法律を守らなくてもよいということではなく、なるべく当事者の意思を尊重しながら、個々の労働関係の安定を資することを目的とするこの法律の趣旨から来ているものなのです。
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